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Carbon Black SOCサービス付帯 サイバー保険
サイバー保険付帯キャンペーン
SB C&S Carbon Black セキュリティ監視サービスを新たにご利用のお客さまに、1年間無償でサイバー保険を付帯します。
- SB C&S Carbon Black セキュリティ監視サービスについてはこちらをご参照ください。
- 本サイバー保険単独でのご契約はできません。
Carbon Black SOCサービス付帯 サイバー保険 詳細情報
補償内容
契約期間イメージ
契約および事故発生時の流れ
ご確認事項
保険金をお支払いしない主な場合
- 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
- 被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取り扱い
- 国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)
- 被保険者によるサイバー攻撃、マルウエアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 - コンピュータシステムの所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害等について、次のいずれかに該当する事由に起因する損害。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供されるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
- 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的としたコンピュータシステム(注)の所有、使用または管理
- 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売したコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
- 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれるコンピュータシステム、プログラムまたは電子情報
注)他人が使用することを目的としたコンピュータシステムには、記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを含みません。 - 被保険者あたり保険金限度額(賠償補償500万円/費用補償200万円)を超える場合、または全ての被保険者への保険金合計限度額(証券限度額)1億円を超える場合。
- その他にも、保険金をお支払いしない場合がありますので、詳細については三井住友海上火災保険株式会社にお問い合わせください。
損害賠償請求がなされた場合のお手続について
- 損害賠償請求がなされた場合のSB C&Sへのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項をSB C&S、または三井住友海上火災保険株式会社にご連絡ください。
1.損害賠償請求を最初に知った時の状況
2.申し立てられている行為
3.原因となる事実
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なくSB C&S、または三井住友海上火災保険株式会社に書面によりご通知いただく必要があります。 - 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、SB C&S、または三井住友海上火災保険株式会社にご相談ください。 - 示談交渉は必ず三井住友海上火災保険株式会社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
その他補償内容の詳細について
- 本サイバー保険は、対象期間中にSB C&Sセキュリティ監視サービスのご利用が開始となるすべてのお客さまに付帯します。
- 保険提供期間(保険責任期間)はSB C&S セキュリティ監視サービスの開始日から1年間となります。
- 1年間の無償期間終了後、お客さまへ有償の保険プランを別途ご案内する場合がございます。
- 本サイバー保険は、SB C&Sと三井住友海上保険社の間で締結された保険契約となります。
- 事故の報告後は、お客さまと三井住友海上海上火災保険社の間で直接やりとりを行っていただきます。
※ 本サイトに表示・記載されている表示価格はすべて税抜価格です。
※ 文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。
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